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東京地方裁判所 昭和31年(モ)1682号 判決 1957年2月05日

申請人 板橋義忠 外一二七名

被申請人 国

訴訟代理人 小林定人 外二名

主文

当裁判所が昭和三十年(ヨ)第四〇一二号地位保全仮処分申請事件について、同年十二月二十四日なした仮処分決定を取り消す。

申請人らの本件申請を却下する。

訴訟費用は申請人らの負担とする。

本判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の申立

申請人らは主文第一項掲記の仮処分決定を認可するとの判決を求め、被申請人は、主文第一及び第二項と同旨の判決を求めた。

第二申請の理由

一  申請人らは、被申請人に雇用され、駐留軍に使用される間接雇用の駐留軍労務者(講和条約発効以前は、連合国関係使用人と称され、同条約発効以後は駐留軍労務者と称されているが、以下両者を一括して駐留軍労務者と総称する。)であつて、米陸軍池子火薬廠において、爆薬取扱工として勤務している者であり、また全駐留軍労働組合神奈川地区部池子支部(以下全駐留軍労働組合を全駐労と略称する。)の組合員である。

二  駐留軍労務者の給与を定めた昭和二十三年四月十日特調庶発第四四六号駐留軍関係技能工系統使用人給与規程(以下給与規程と略称する。)第十三条によれば、爆発物を取り扱う作業またはこれに近接してする作業で危険を伴う場合には一時間につき基本給与月額の百七十六分の一(役付者にあつては役付手当を加えた額)の三割以内に相当する額(労働時間は一日八時間、一週五日であり、月平均労働日は二十二日であるから、一カ月の労働時間は百七十六時間となり、一時間につき基本給与月額百七十六分の一の三割とは、基本給与月額の三割に相当する。)の特殊作業手当を支給する定になつているが、池子火薬廠においては、昭和二十二年七月頃から昭和二十九年八月までの間、爆薬取扱工たる申請人らに対しては、実際に爆発物を取り扱う時間に限らず、全勤務時間について基本給与月額の三割に相当する額が特殊作業手当として支給されていた。

三  右は申請人らと被申請人との間に、爆薬取扱工の全勤務時間について、基本給与月額の三割に相当する額の特殊作業手当を支給する旨の合意が成立したことによるものである。しかるに、被申請人は、昭和二十九年九月以降申請人らの右三割相当の特殊作業手半請求権の存在を否定し、実際に爆発物を取り扱う時間について三割相当の手当を支払つているが、爆発物を取り扱わない時間について二割相当の手当を支払うに過ぎない。

よつて、申請人らは被申請人に対し、右三割相当の特殊作業手当請求権確認の訴ないし、右未払の一割の特殊作業手当請求の訴を提起しようと準備中であるが、申請人らは賃金によつて生計を維持する労働者であつて、右判決が確定するまで、三割相当の手当の支払を受けないことは著しい損害であるから、本申請に及ぶ次第である。

第三被申請人の答弁

一  申請人の理由第一項及び第二項記載の事実は認める。但し、申請人らは、いずれも昭和二十六年五月三十日またはそれ以後に雇用されたものである。

申請の理由第三項記載の事実中昭和二十九年九月以降申請人ら主張のとおり特殊作業手当の支払をしていることは認めるが、その余の事実は否認する。

二  申請人らは、本案請求権を有しない。

(1)  特殊作業手当の額は、法律の規定に基き調達庁長官が一方的に定めたところによる。

駐留軍労務者は、昭和二十三年十二月二十一日法律第二五八号施行以来昭和二十七年六月十日法律第一七四号の施行に至るまで、特別職の国家公務員であり、申請人らも雇用当初から同日までいずれも特別職の国家公務員であつた。そして、駐留軍労務者の給与の種類、額支給条件及び支給方法は、特別調達庁長官が大蔵大臣と協議して決定することになつており(昭和二十四年法律第二五二号第十一条)同長官は、右規定に基き、各種給与規定を定め、これを施行して来た。すなわち、申請人ら主張のような給与規程があり、同規程第十三条第一項に申請人ら主張のような定があつたが、同長官は、昭和二十六年五月九日同給与規程の施行規則たる連合国関係常用使用人の給与に関する要綱細目(昭和二十二年五月二十九日絡設労合第四一九号)付属別紙一連合国関係直用使用人等特殊作業手当支給標準表(以下支給標準表と略称する。)を定め、それは現在に至るまで効力を有する、右支給標準表によれば、爆発性発火性若しくは強力引火性危険物の処理、貯蔵、集積、運搬、警戒等の作業及びこれらの危険物に近接して行う作業について、(イ)爆発性、発火性若しくは強力引火性の危険物の処理貯蔵、集積、運搬等の作業に従事するものについては、基本時間給の三割、(ロ)上記作業現場に近接して警戒その他の作業に従事するものについては、基本時間給の二割(ハ)、(イ)の取扱作業現場より危険の惧ある距離(概ね六百米)内の区域において警戒その他の作業に従事するものについては、基本時間給の一割の特殊作業手当を支給し、(二)上記(イ)ないし(ハ)の場合であつても、地形、設備および危険物の性質、数量により危険性がないと認められたものには特殊作業手当を支給しない。と定めてている、ところで、特別職の国家公務員について前述のとおり、給与の種類、支給条件、その決定方法が法律で定められている以上、これらの法律の規定に基く同長官の定めるところによらないで、給与の額が決定されることのないことは事理の当然であり、また昭和二十七年六月十日法律第一七四号の施行により駐留軍労務者は、特別職の国家公務員ではなくなつたのであるが、そのまま駐留軍労務者として国に雇用され、その給与については従来の給与基準がそのまま引き継がれたので依然として同長官が定める旨の法律の規定に基き一方的に定め得るものであることに変りはない。

そして、申請人らは、いずれも前記支給標準表施行後に雇用されたものであるから、同表の定めるところに従い特殊作業手当請求権を有するに過ぎない。従つて申請人ら主張のように作業内容の如何にかかわらず一率に基本給与月額三割相当の特殊作業手当を請求する権利を有する筈はない。

(2)  昭和二十九年八月まで基本給与月額の三割相当の特殊作業手当を支給していたのは、申請人らと被申請人との間にその旨の合意が成立したことによるものではない。

同月頃までは、爆薬取扱工の全作業時間または主要作業時間が支給標準表所定の三割支給相当に該当するものであつたから、これに給与月額三割相当の特殊作業手当を支給したのは当然であるし、また同月直前においては、爆薬取扱工にして現実に爆発物を取り扱わない時間、従つて給与月額三割相当の特殊作業手当を請求しうる権利の生じない作業時間があつたかもしれないが、当時労務管理の不備により、詳細な作業内容別の勤務時間を測定することができなかつたので、やむなく全勤務時間について、最高額の特殊作業手当を支給していたもので、支給標準表所定の額に超過する部分は恩恵的給与である。従つて単にその超過部分の支払という事実の連続によつて又は慣行によつて申請人ら主張のような、合意の成立する理由はない。昭和二十九年九月からは、勤務内容別の測定が可能となつたので、支給標準表の定に従つて支給しているのである。以上の事実によつて明らかなように、同年八月まで給与月額三割相当の特殊作業手当を支給していたことは、支給標準表を変更したことによるものではないから、申請人ら主張のような特殊作業手当請求権は発生しない。

(3)  かりに、申請人ら主張のとおり、申請人らと被申請人との間に基本給与月額三割相当の特殊作業手当を支給する旨の契約が成立していたとしても、支給標準表の実施により右契約の内容は変更された。

被申請人と申請人らの所属する全駐労との間に締結された労働協約第十五条第一項には、賃金、昇給、諸手当その他の給与に関する事項は、労働協議会で協議決定しなければならない旨の条項がある。支給標準表は、労働協約に基き中央労働協議会の協議決定を経たもので、各都道府県が、その特殊性に基き、支給標準表の枠内で適宜明細表を作成し、もつて例規とすることを定めたものである。そこで、特別調達庁は、昭和二十六年五月九日付特務発第九七号をもつてその旨各都道府県知事に通牒を発したのであるが、神奈川県においては別に支給標準表に追加する要なく、そのまま例規とするのを妥当と認めたので、昭和二十六年五月一日以降これをもつて特殊作業手当支給基準例規として施行して来たものである。従つて、従来の労働契約の内容は、支給標準表の定めるところに変更されたのであるから、申請人ら主張のような特殊作業手当請求権は現在存在しない。かりに、支給標準表が労働協議会の協議決定を経なかつたとしても、被申請人の労働協約上の義務違反を生ずるに止まり、支給標準表の効力に影響を及ぼすものではない。

三  仮処分の必要性がない。

申請人らが本件仮処分によつて求める基本給与月額三割相当の特殊作業手当と昭和二十九年九月以降現実に支給している特殊作業手当との差額は、申請人らが現実に爆発物を取り扱わない作業時間についての基本給与月額の一割に相当する額に過ぎず、しかも全勤務時間中現実に爆発物を取り扱わない作業時間は、その一割内外に過ぎないのである。これを基礎として、計算すると、申請人らが本件処分によつて得られる利益は、一人当り月平均百五十円ないし三百五十円程度に過ぎないのであり、申請人らが右金員を得られないことによつて著しい損害を被るということはできないから、仮処分の必要性のないこと明白である。

第四被申請人の答弁に対する申請人の反駁

被申請人主張の要綱細目付属別紙一支給標準表及び労働協約に被申請人主張のような定があること及び申請人らが本件仮処分によつて得られる利益がほぼ被申請人主張のとおりであることは認めるが、その余は争う。

支給標準表は、労働協約として従来の特殊作業手当支給率を引下げる効力を有するものでなく、調達庁長官が各都道府県知事に対し執務の参考として標準を定めたものに過ぎない。このことは、支給標準表作成について、被申請人と全駐労とか、支給標準表があくまでも例示的なものであつて、従来各都道府県が例規的に実施している支給割合表を変更または改訂させる意味を有するものでないことを確認していることによつても明らかである。

第五疎明資料<省略>

理由

一、申請人らが被申請人に雇用される駐留軍労務者であつて、現在米駐留軍池子火薬廠において爆薬取扱工として勤務していること、駐留軍労務者の給与について定めた昭和二十三年四月十日付給与規程(疏甲第三号証)、第十三条に、爆発物を取り扱う作業またはこれに近接してする作業で危険を伴う場合には、一時間につき基本給与月額百七十六分の一(役付者にあつては役付手当を加えた額)の三割(労働時間は一日八時間一週五日であり、月平均労働日は二十二日であるから、一カ月の労働時間は百七十六時間となり、一時間につき基本給与月領の百七十六分の一の三割とは、基本給与月額の三割に相当する。)以内に相当する額の特殊作業手当を支給する旨定めているが、申請人らの勤務する池子火薬廠においては、昭和二十二年七月頃から昭和二十九年八月まで、被申請人は、申請人らを含む爆薬取扱工全員に対し、実際に爆発物を取扱う勤務時間に限らず、全勤務時間について基本給与月額の三割に相当する額の特殊作業手当を支給して来たことは、当事者間に争ない。

二、本案請求権の存否

(一)  申請人らは、申請人らが昭和二十九年八月まで基本給与月額の三割に相当する特殊作業手当の支給を受けていたことは、被申請人との間にこれを支給する旨の契約が成立した結果によるものであると主張し、被申請人は右契約の成立を争う。

成立に争ない疏甲第十二号証及び疏乙第四号証(疏甲号各証及び疏乙号各証は、写をもつて提出したものは原本の存在とも、全部成立に争ないから、以下その旨の表示を省略する。)の各記載によれば、別紙申請人目録1ないし103の申請人らは昭和二十六年五月三十日爆薬取扱工として雇用されたこと、同目録104ないし119の申請人らは、同旦雇用され、うち104の申請人は同年九月一日、105及び107ないし109の申請人らは昭和二十七年二月一日、106の申請人は同年四月一日、113及び119の申請人は昭和二十八年三月一日110ないし112及び118ないし118の申請人らは同年四月一日爆薬取扱工に職種変更したこと、同目録120及び121の申請人らは昭和二十四年中雇用され、昭和二十八年五月一日同様職種変更したこと、同目録122及び124の申請人らは昭和二十五年中雇用され、うち122の申請人は昭和二十八年四月一日、124の申請人は同年十月一日同様職種変更したこと、同目録123及び125の申請人は、昭和二十五年八月雇用され、昭和二十六年十二月一日同様職種変更したこと、同目録126の申請人は同年二月雇用され、同年十一月一日同様職種変更したこと、同目録127の申請人は同年四月六日雇用され、昭和二十八年四月一日同様職種変更したこと、及び同目録128の申請人は昭和二十九年三月七日爆薬取扱工として雇用されたことが認められる。ところで駐留軍労務者は、昭和二十三年十二月二十一日法律第二五八号施行の日から昭和二十七年六月十日法律第一七四号による国家公務員法の改正前までは、特別職の公務員であつたが、同日同法の施行により国家公務員たる身分を失つたことは明らかであるから、前記雇用の日附に対応し、申請人らの一部は、爆薬取扱工として当初国家公務員であり、同法施行後国家公務員でなくなつたものであり、また申請人らの一部は、国家公務貝でなくなつた後に爆薬取扱工となつたものである。

そこで駐留軍労務者の給与はどのように決定されるかの点を考察するに、駐留軍労務者の給与について定めた昭和二十三年四月十日附給与規程(疏甲第三号証)とその施行細則である昭和二十二年五月二十九日附給与の実施要綱細目(疏甲第四号証)及びこれに附属の特殊作業手当割増標準表(昭和二十六年五月九日一部改正されて疏乙第一号証支給標準表となる)が存在することは当事者間に争いなく、この事実と昭和二十四年法律第二五二号特別職の職員の給与に関する法律第一号第十一条、昭和二十七年法律第一七四号第九条第二項、附則第二項の規定の存在、疏甲第三ないし第五号証及び甲第九号証疏乙第一及び第二号証、乙第三号証の一及び二並びに乙第六号証の各記載によれば、特別調達庁長官は、大蔵大臣と協議を経て特別職公務員である当時の駐留軍労務者の給与の種類、額、支給条件及び支給方法を定め、公務員でなくなつた後は調達庁長官が給与その他の勤務条件を決定し、その決定のなされるまでは、安全保障条約の効力発生の日に定められている駐留軍労務者の給与その他の勤務条件によること、特別調達庁長官は昭和二十六年五月九日附特労発第九七五号をもつて、右給与規程の施行細則たる昭和二十二年五月二十九日付駐留軍労務者の給与に関する要綱細目(疏甲第四号証)付属の特殊作業手当麦給標準率を改訂する旨の支給標準表(疏乙第一号証)を制定したこと及び同長官は各都道府県知事に対し右支給標準表を昭和二十六年七月一日から厳守すべき旨並びに特殊作業手当は同表の定める作業に従事した時間に限り支給すべき旨通達したことが認められ、右支給標準表に被申請人主張のような爆薬取扱工の作業内容によつて特殊作業手当の支給を区別すべき旨の定があることは、申請人らの認めるところである。そして前記支給標準表は、特別調達庁長官が昭和二十四年法律第二五二号第十一条の規定に基き定めたもので、調達庁長官は、これを昭和二十七年法律第一七四号第九条第二項の規定に基く規程として維持していることは、弁論の全趣旨により認められるところである。

右事実によれば、駐留軍労務者が特別職公務員として国に雇用される場合、爆発物を取り扱う作業又はこれに近接してなす作業で危険を伴うものに対する特殊作業手当は当初三割以内と定められていたが(昭和二三、四、一〇、特調庶発第四四六号疏甲三)、後昭和二十六年五月九日右作業の内容と手当の支給率を被申請人主張のように細分し、その支給基準を明確にしたこと及び特別職公務員たる身分を失つても従来の給与基準がそのまま引き継がれたものであり、また前記法律第一七四号の施行後公務員たる身分を有しないで国に雇用される場合も、右と同様の支給基準によつたものであるので、これと異なる別段の契約のない限り右支給基準を労働条件とする労働契約が成立したものと推定すべきである。

ところが、申請人らが前記のとおり爆薬取扱工として勤務したときから昭和二十九年八月まで、前記支給標準表に定める基準によらないで、現実に爆発物を取り扱う場合に限らず被申請人主張の二、(1) 、(ロ)の近接作業に従事した場合をも合せ、全勤務時間について、基本月額の三割に当る特殊作業手半の支給を受けたことは被申請人の認めるところであるから、別段の留保をなさず長期に亘つてその支払がなされた事跡に照し、被申請人において前記二、(1) 、(ロ)の近接作業についても現実に爆発物を取り扱う(イ)の作業に従事したものとしてこれに三割の特殊作業手当を支給する意思を有し、その旨の労働契約が成立したように見えないではない。

しかしながら疏乙第五号証の記載、証人武田誠吾の証言と弁論の趣旨によれば、特殊作業手当の決定とその支給の経過は、米軍労務士官において基地における駐留軍労務者の作業を決定してこれを指揮し、現実に作業に従事した内容を所轄労務管理事務所に報告するものであつて、労管はその報告に基いて機械的に特殊作業手当を計算して支払うものであること、前記特労発第九七五号による指令がなされた昭和二十六年当時は、朝鮮事変等によつて池子火薬廠における爆発物取扱作業は繁忙を極め、爆薬取扱工の勤務時間の大部分は現実に爆発物取扱作業によつてしめられていて、殊更に作業の内容を測定する実益かなかつたので、労務士官において全作業について(イ)の作業に従事した旨の報告をなし、これに基いて三割の支払がなされたこと、その後朝鮮事変の終了に伴い爆発物取扱作業の繁忙の程度が漸次減少したけれども、作業内容の測定の実益が少なかつたため、従前どおりの支給をしていたが、その後これを測定する実益が生じたので前記のように作業の測定を実施して(ロ)の作業を区別するに至つたことが認められる。右事実によれば、軍において作業の測定をしなかつたのは、単にその実施を延期していたという経過的便宜的措置に止まり、将来に亘つて(イ)、(ロ)の作業の区別をなきないで、(ロ)の作業をも(イ)と同様の取扱をなす意図を有していたものと認めるのは困難であり、従つて労管においても将来全作業について三割の作業手当を支払う意思を有していたものということはできない。

以上の次第で、申請人らと被申請人との間に申請人らが池子火薬廠において爆薬取扱工として勤務する全時間について、基本給与月額の三割に相当する特殊作業手当を支給する労働契約が成立しているとの事実はこれを認むべき疏明のないことに帰するので、本案請求権の存在の疏明ない本件仮処分申請を失当として却下すべきである。

よつて右と趣を異にする原決定を取消し民事訴訟法第八十九条第七百五十六条の二を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 西川美数 岩村弘雄 好美清光)

申請人目録<省略>

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